1991-03-07 第120回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
さて、森林法は森林・林業にとってはまさに憲法的存在でありますが、まず最初に、今回の法改正のねらいからお伺いいたしたいと思います。 〔穂積委員長代理退席、委員長着席〕
さて、森林法は森林・林業にとってはまさに憲法的存在でありますが、まず最初に、今回の法改正のねらいからお伺いいたしたいと思います。 〔穂積委員長代理退席、委員長着席〕
○西中委員 これはまた後日いろいろと御質問をいたしたいと思っておりますが、やはり時代の変化というものが大変なものでございますから、もちろんこれはいわば憲法的存在であるとしても、やはりこれを十分見直していく必要もおいおい必要ではないか、こういうふうに私は認識しておることを申し述べておきたいと思います。 そこで、この改正の中身について具体的にお伺いをいたしてまいりたいと思います。
そこで、中曽根総理は行革最優先、言ってみますと憲法的存在としてこの答申を扱う姿勢があるのではないか、こう思うのですが、そうではないようでありますけれども、もう一度ひとつお答えいただきたいと思います。
わが党は、農地制度が農業の憲法的存在であることにかんがみ、今回の農地法改正案に対し、農地改革の基本精神に逆行し、農業の矛盾を拡大させるおそれが多分にあるものと断じて改正案に断固反対し、農地法はあくまで耕作農民の権利を守り、農業の発展を目ざすものでなければならないとし、このため、一、農地は耕作農民が所有することを原則とすること。
しかし、この法律がほぼ恒久的の酒税に関する法律あるいは酒類行政の憲法的存在という説明を加えながら、消費者に対する配慮、消費者に対する保護という面で欠けているのではないか。これが現在まで審議をしてきた中で私ども感じている点であります。今日、国民が一番強く要望しておるのは、少しでも安くてうまい酒が飲みたい。
○佐瀬委員 ポツ政が超憲法的存在であるかどうかという点も、法制意見長官の今申されたような点にかんがみまして、私どもは深く考えなければならぬ点であろうと思うのでありますが、それはさておきまして、ポツ政を法律をもちまして廃止もしくは改変できるかという点についてさらにお伺いしたい。
政府はいわゆる準司法的行政機関であるとしているが、準司法的であるばかりでなく、準立法的でもあり、超憲法的存在となつている。第四官僚というよしりも至上絶対官僚の発生を認めることとなつておる点。以上質問の第七番目の点は、第一より第五まで列挙してあるので、この点逐一総理大臣の誠意ある答弁を要求するのであります。